東京有恒会- 大阪市立大学同窓会東京支部
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東京有恒会規約(仮)

大阪市立大学同窓会東京支部「東京有恒会」規約(仮)

 第1章
(名称)
  • 本会は、大阪市立大学同窓会東京支部「東京有恒会」と称する。(以下本会という。)
(事務局)
  • 本会は事務局を本会の長(支部長という。)の指定する場所に置く。
(下部組織)
  • 本会に下部組織を置くことができる。
 
第2章 目的と事業
(目的)
  • 本会は、第6条に定める会員相互の親睦を図り大阪市立大学および大阪市立大学同窓会の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
  • 本会はその目的を達成するために次の事業を行う。
    1. 会員相互の交流および親睦活動
    2. 会報の発行、ホームページによる本会広報活動
    3. 大阪市立大学同窓会と連携し、大阪市立大学の発展に寄与する大学への寄付、産学官連携など各種大学への支援活動
    4. 総会、講演会、講習会の開催
    5. その他必要と認められる事業
 
第3章 (会員)
(会員)
  • 本会は次の会員で組織する。
    1. 正会員 大阪市立大学卒業生(学部大学、大学院)
    2. 準会員 大阪市立大学の教職員であった者
    3. 賛助会員 本会の趣旨に賛同し、本会理事会で承認された者
(名誉会長)
  • 本会に名誉会長を置くことができる。
  1. 名誉会長は、理事会で推挙し、総会で選任する。
  2. 名誉会長の任期は終身とする。
 
第4章 役員および職員
(役員)
  • 本会に次の役員を置くことができる。
会長   1名
副会長  1名
理事   10名以内
監事   2名以内
(役員の職務および役員会)
  • 会長は本会を代表し、会務を統括する。
  •  副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会長となる。
  •  役員は、役員会を組織して、本会総会の議決した事項の執行に当たるとともに、
  • ​

  •  役員会の開催は随時行うものとする。
  •  役員会を開催した場合は、開催の都度議事録を作成しなければならない。
(監事の業務)
  •  監事は本会の業務および財産に関し、次の業務を行う。
    • 財産の状況を監査すること
    • 会長、副会長、理事の業務執行の状況を監査すること
    • 監事は財産の状況または業務に執行について不正の事実を発見したときは、これを総会または役員会に報告しなければならない
(役員の資格および選出)
  •  役員は本会会員より選出する。
 2 役員の選出方法は以下のとおりとする。
  1. 会長および副会長は役員会の指名に基づき本会総会で選任する。
  2. 役員は会長、副会長、役員の指名により選任し、本会総会に報告する
(役員の任期)
  •  役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
 2 補充または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
 3 役員はその任期満了後でも、後任者の就任までは、なおその職務を行う。
(個人情報の取り扱い責任)
  •  役員は本会会員の個人情報の取り扱いについては十分に注意しなければならない。
2 故意に個人情報の漏洩を行い会員に損害を与えたときは、その者は、その損害に対し賠償の責任を負う。
 
(役員の解任)
  •  役員が次のいずれかに該当するときは、会長または監事はその解任理由を明らかにし、本会総会において総会参加者の3分の2以上の賛成により解任することができる。
    • 職務上の義務違反そのた役員にふさわしくない行為があると認められるとき
    • 心身の故障のため、職務の執行に耐ええないと認められるとき
(職員)
  •  本会の事務を処理するために、必要な職員を置くことができる。
2 職員は役員会で決定する。
3 職員に給与を支給するときは、報酬額を含めた雇用条件を明らかにし、役員会の承認を得るとともに、本会総会に報告するものとする。
 
第5章 会議
(会議の種別)
  •  会議は本会総会、役員会とする。
(本会総会の種類)
  •  本会の総会は、定期総会(年1回10月)および臨時総会とする。
(本会総会の構成)
  •  本会総会は本会会員によって構成する。
2 会員は、定期総会、臨時総会に随時出席し意見を述べることができる。
(本会総会の権限)
  •  本会総会は、この規約に定めるもののほか、次の各号について議決する。
    • 本会の運営に関する重要事項
    • 本会の運営以外の支出に関する事項
(本会総会の開催)
  •  定期総会は毎年10月に開催する。
2 臨時総会は次の各号の場合に招集する。
  • 役員会が必要と認めたとき
  • 会員から開催を求められたとき
(本会総会の定足数)
  •  本会は任意団体であり、参加も自由であるため定足数の定めは設けない。
(本総会の議決)
  •  本総会の議事は、この規約の定めによる事項以外は、本総会出席者の過半数の同意を決する。
 
 
第6章 会計
(会計年度)
第23条 当会会計責任者は当会会長が務めるものとする。
第24条 本会の会計年度は前年総会開催日の翌日より当年総会開催日までとする。
(運営)
第25条 本会の運営は、本総会時の会費および寄付金で賄うものとする。
(会計報告)
第26条 会計報告は、会長の作成した収支報告書をもとに監事の監査を得て、本総会後に当会ホームページにて開示するものとする。
第27条 会員の資格があるもので会計報告書にいぎ異議あるものは、文書で本会会長あてに異議を申し出(以下本件という。)でることができる。
第28条 会員により文書で会計報告に関し異議の申し立てを受けた場合、本会会長は文書にて、異議を申し立てた会員に回答するとともに、本総会にて本件の報告をしなければならない。
 
第7章 改正
(規約の改正)
第29条 規約の改正は、会員の提案に基づき役員の過半数の同意を得た後に、本会総会の参加者の3分の2の賛成を得なければならない。
 
第8章 付則
(施行)
第30条 本規約は2018年__月_日より施行する。
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